9.相談を担当する弁護士を指名することは可能でしょうか。 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) もちろん可能です。2人の弁護士はいずれも、一般的な分野については相当程度の経験を有しており、ご安心してご相談いただくことができるかと思いますが、それぞれ特に取扱いが多い分野はありますので、遠慮なく申し付けください。