損益相殺[そんえきそうさい] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 被害者が、損害を被ったのと同一の原因から利益を受けた場合、公平の見地から、その利益額を賠償額から控除すること。遺族厚生年金や労災の遺族補償一時金などがその例です。