素因減額[そいんげんがく]

被害者の特異体質等の肉体的要因や精神的・心因的な要因(素因)が損害の発生または拡大に寄与した場合、賠償額の減額事由となること。ただし、個々人の個体差の範囲内の身体的特徴や体質は減額事由にはならないとされています。

法律相談のご予約

24時間メールフォームにて受け付けております。

  • 土日・祝日・時間外相談可
  • お急ぎの方は可能な限り当日相談可

初回30分無料相談のお申込み

TEL:048-783-2136

メールフォームでのお申込み