素因減額[そいんげんがく] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 被害者の特異体質等の肉体的要因や精神的・心因的な要因(素因)が損害の発生または拡大に寄与した場合、賠償額の減額事由となること。ただし、個々人の個体差の範囲内の身体的特徴や体質は減額事由にはならないとされています。