債務不履行 [さいむふりこう] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 債務者が自らの故意・過失によって約束(契約内容)通りの履行をしなかったことであり、履行期に遅れた履行遅滞、履行ができなくなった履行不能、一応の履行はしたものの不十分だった不完全履行などに分類されます。 債務不履行となると、契約を解除する理由となることや、不履行によって生じた損害の賠償を求める理由となります。