管轄 [かんかつ] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 事件に応じて、どの裁判所が裁判をできるのか法律上定められており、その定めを管轄といいます。全国どこの裁判所に対してでも、調停・審判申立、訴訟提起ができるわけではなく、管轄外の裁判所に訴訟提起などをしても、管轄の裁判所へ事件を移されてしまいます。