養育費 [よういくひ]
養育費とは、子どもが自立するまでの間、子どもを監護・教育するために必要となる費用のことをいいます。子どもの衣食住のための費用、健康保持のための医療費、教育費等がこれにあたります。
親の子どもに対する扶養義務は、離婚しても何ら影響を受けることがありません。そのため、たとえ離婚により子どもと別居することになった親も、子どもが自分と同程度の生活が営めるための費用を分担する義務を負うことになります。
養育費がもらえる期間は、原則として養育費を請求したときから、子どもが成年に達するまでとされています。
もっとも、過去の養育費の請求が認められたケースもありますし、成年に達するまでではなく大学を卒業するまで請求できる場合もあります。
また、養育費の金額については、当事者間で自由に決めることができますが、合意ができない場合には養育費算定表というものにしたがって金額が算定されることになります。算定表で考慮されていない事情については、個別にきちんと事情を主張しなければなりません。
なお、一旦決めた後にいずれかの収入に大きな変化があった場合には、養育費の変更が認められ得ることもあります。ケースはさまざまですが、養育費を受け取る側が再婚するとき、どちらかの収入が急激に低下したとき、子どもが大きな病気になって多額の治療費が必要となったとき、子どもが収入を得るようになった(未成熟子でなくなった)ときなどが考えられます。ただし、当初から予想し得たはずの事情を理由として変更を申し立てた場合は、予想できたはず、ということで養育費の変更が認められない可能性もあります。