夫婦共有財産 [ふうふきょうゆうざいさん]

夫婦が婚姻中に共同で形成した財産です。家庭裁判所の実務上は、原則として夫婦が協力性て形成したのであり、財産形成に対する寄与の程度は夫婦平等と考えられています。

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