婚氏続称 [こんしぞくしょう]

婚姻により姓を改めた妻は原則として婚姻前の氏に復することになります。ただし、婚姻前の氏に復した者が、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法に定める「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合、婚姻の際に称していた氏を称することができます。これが、婚氏続称というものです。続称の届出は、離婚の届出と同時にすることができます。

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