婚姻の取消し [こんいんのとりけし] 投稿日2014年5月23日(更新日2014年5月23日) 民法に定められた一定の原因がある場合に、婚姻の取消しを主張することができ、裁判所に請求する必要があります。 取消し事由としては、不適齢者の婚姻や重婚、再婚禁止期間中の婚姻、違法な近親婚、詐欺又は脅迫による婚姻があります。