保護命令 [ほごめいれい]
配偶者から暴行・脅迫を受けており、配偶者からの暴行により生命・身体に危害を受けるおそれが大きいとき、DV防止法に基づき、被害者は裁判所に対して保護命令を申し立てることができます。
保護命令には5種類あり、(1)被害者本人への接近を禁止する命令、(2)被害者への電話等を禁止する命令、(3)被害者の同居の子への接近を禁止する命令、(4)被害者の親族等への接近を禁止する命令、(5)被害者と加害者が同居している場合に、加害者をその住居から退去させる命令、があります。
保護命令は、原則として加害者である配偶者の住所地の裁判所に申し立てますが、加害者の住所がわからないときは、申立人の住所地の裁判所に申し立てます。
保護命令は申立から10日~半月程度で出されます。保護命令が出されるためには、配偶者の暴力により生命・身体に重大な危害を加えられる可能性が高いことを証明しなければならず、その条件は大変厳しいですが、保護命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなっており、効果が期待できます。