養子 [ようし] 投稿日2014年6月18日(更新日2014年6月18日)血のつながりでなく、意思(養子縁組)によって親子関係が発生するものであり、届出によって効力を生じます。親子関係が生じるので、養親の相続人となります。つまり、養子は、実親の相続人でも、養親の相続人でもあります。