持戻し免除の意思表示 [もちもどしめんじょのいしひょうじ]
被相続人が特別受益分を遺産に持ち戻す必要がないとの意思を表示することで、生前贈与や遺贈を、その者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するものです。方式に特別の定めはなく、明示でも黙示でもよいとされているので、黙示の持ち戻し免除の意思表示があったか否かの認定が争点となることがあります。
被相続人が特別受益分を遺産に持ち戻す必要がないとの意思を表示することで、生前贈与や遺贈を、その者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するものです。方式に特別の定めはなく、明示でも黙示でもよいとされているので、黙示の持ち戻し免除の意思表示があったか否かの認定が争点となることがあります。