特別代理人 [とくべつだいりにん]

例えば、共同相続人に未成年者がおり、未成年者の法定代理人たる親権者が共に共同相続人である場合、親権者と子供の利益が相反するので、そのような場合に子のための代理人を選任して手続きに関与してもらう必要があります。ここでの代理人を特別代理人といい、家庭裁判所が利害関係人の申立て又は職権で選任します。成年後見人と成年被後見人との間においても同様の問題が生じます。

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