特別受益 [とくべつじゅえき]

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けたりした者がいた場合に、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別受益を相続分の前渡しと考えて、計算上、受益分を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することです。遺産分割時や遺留額算定時に問題になります。

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