特別縁故者 [とくべつえんこしゃ]

被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者とされています。相続人が不存在の場合に、相続財産分与の申立てができ、審判によって、相続財産の全部又は一部を取得することが認められることがあります。

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