埼玉第一法律事務所|さいたま市大宮の弁護士
TEL:048-783-2136
遺言者の有する特定の財産を具体的に特定して、無償で与えることを言います。包括遺贈に対する概念。
24時間メールフォームにて受け付けております。
初回30分無料相談のお申込み
メールフォームでのお申込み