代襲相続 [だいしゅうそうぞく] 投稿日2014年6月20日(更新日2014年6月20日)相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、廃除等によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属がその相続人に代わって、その者の受けるべき相続分を相続することを言います。相続放棄を原因として、代襲相続は生じないとされています。