相続させる遺言 [そうぞくさせるいごん]
特定の財産を特定の相続人に「相続させる」とする旨の遺言です。遺産分割等の手続きを経ることなく、即時に権利の移転の効力が生じ、例えば、不動産については、当該特定相続人の単独申請によって所有権移転登記が可能です。実務では、多用される形式です。
特定の財産を特定の相続人に「相続させる」とする旨の遺言です。遺産分割等の手続きを経ることなく、即時に権利の移転の効力が生じ、例えば、不動産については、当該特定相続人の単独申請によって所有権移転登記が可能です。実務では、多用される形式です。