使途不明金 [しとふめいきん]

相続人の一人が、無断で被相続人の死亡直前に被相続人名義の預貯金を引き出してしまう場合や死亡後に引き出してしまうような場合に生じる問題であり、基本的には、無断で払い戻されて特定の相続人が取得した場合は、遺産分割ではなく、不法行為等の訴訟問題とされています。

法律相談のご予約

24時間メールフォームにて受け付けております。

  • 土日・祝日・時間外相談可
  • お急ぎの方は可能な限り当日相談可

初回30分無料相談のお申込み

TEL:048-783-2136

メールフォームでのお申込み