祭祀承継 [さいししょうけい] 投稿日2014年6月20日(更新日2014年6月20日)祭祀財産は、系譜・祭具・墳墓をいい、祭祀財産は、祖先の祭祀の主宰者に帰属するとされます。つまり、遺産分割とは異なるものであり、遺産分割の対象とはなりません。