内縁関係 [ないえんかんけい]

男女が婚姻届を出さずに、婚姻の意思をもって社会的に夫婦と同様の共同生活をしている関係をいいます。したがって、妻がいる男性が、結婚する気もないのに他の女性に経済的援助をしながら性的関係を続ける関係や、結婚する気はあっても共同生活がない婚姻予約、結婚する気はなく男女が共同生活を送っているような同棲は内縁関係とはいいません。 このように、内縁関係が婚約や同棲と区別されるのには大きな理由があります。内縁関係が認められれば、法律的には夫婦ではないにもかかわらず、通常の夫婦と同じような権利や保護が認められるのです(なお、相続権は認められません。)。 したがって、婚姻届を出していなくても、内縁関係があれば、別れる際に慰謝料や財産分与を請求することもできるのです。 ただし、裁判等において内縁関係が認められるためには、結婚式を挙げたり結婚指輪を贈られたりしたこと、周囲から夫婦として認められていること、家計が一緒であることなどの事実を証明することによって内縁関係にあることを証明する必要があります。

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