特有財産 [とくゆうざいさん]
特有財産とは、(1)夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産、および (2)婚姻期間中自己の名で得た財産をいいます。(2)には、婚姻期間中に相続や贈与で得た財産、婚姻共同生活の中で各自が得た収入、その収入で得た財産が含まれます。なお、夫婦のどちらの財産かわからない財産は、夫婦の共有財産とされます。 財産分与の対象は、夫婦の共有財産のみであり、特有財産は財産分与の対象とはなりません。もっとも、名義のいかんにかかわらず、婚姻期間中に取得した財産は、一応夫婦の共有財産であると考えています。そのため、夫単独名義の不動産や、夫名義の預金・保険・株、夫の退職金等も婚姻期間中に取得した財産については、一応夫婦の共有財産と考えられますので、もし財産分与の対象としたくないのであれば、それが特有財産であると認めるに足りる資料を提出する必要があります。