調停前置主義 [ちょうていぜんちしゅぎ]

婚姻の無効・取消、離婚、協議上の離婚の無効・取消等については、訴訟を提起し、夫婦の意思にかかわらず、判決で結論を求めることができます。しかし、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは家庭裁判所の調停(夫婦間での話し合い)を経なければならないとされています。これを調停前置主義といいます。調停前置主義がとられている理由は、まずは話し合いをすべきだからということですので、相手方が行方不明であったり、外国に居住していたりして話し合いをすることができない場合には、調停を経ずにただちに離婚訴訟を提起することができます。

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