親権者の変更 [しんけんしゃのへんこう]
離婚時などに父母の一方が親権者と定められた後にこれを他方に変更することです。父母の話し合いで勝手に変更することは許されておらず、子どもの利益のために必要があると認められる場合のみ認められます。なお、一度決めた親権者を変更する場合、当事者間の話し合いのみで変更することは許されていないため、調停か審判を申し立てる必要があります。
調停が成立しない場合には、審判となります。親権者変更の可否は、子どもの利益のために変更の必要があるかどうか、という観点で判断されます。