自筆証書遺言[じひつしょうしょいごん]

遺言者本人だけで作成できる遺言書を言います。遺言の全文と日付を遺言者が自筆で書き、署名押印する必要があります。自筆証書遺言は、気軽に作成ができ、公正証書のような費用もかからないので、作成しやすいですが、日付、全文自書などの要件が必要であることや訂正方法も厳密であることなど無効の遺言となってしまうリスクもあります。 また、公正証書遺言と異なり、裁判所での検認手続きが必要とされています。

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