再婚禁止期間 [さいこんきんしきかん]
女性は、離婚や夫の死亡等により前婚を解消・取消した場合、その解消・取消の日から6ヵ月が経過した後でなければ、再婚することはできません。この期間のことを再婚禁止期間または待婚期間といいます。再婚禁止期間が定められている理由は、民法上父親を推定する規定が置かれているためであり(結婚してから200日後以降に生まれた子どもはその夫の子どもと推定すること、および、婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子どもは前婚の夫の子どもと推定することとされています)、女性が前婚を解消・取消した直後に再婚し、数ヵ月後に子どもを出産した場合、その子どもが前夫の子どもとも後夫の子どもとも推定されてしまうからです。