婚姻を継続しがたい重大な事由 [こんいんをけいぞくしがたいじゅうだいなじゆう]

婚姻を継続しがたい重大な事由とは、民法が定める5つの離婚理由のうちの1つであり、婚姻が完全に破綻していることをいいます。婚姻が破綻しているといえるためには、夫婦の主観において婚姻を続ける意思を失っていること、および、客観的に見て夫婦の共同生活が復活する見込みがないことが必要です。 婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるケースについては実にさまざまなものがあります。たとえば、性格の不一致を原因として長期間別居をしていた場合、暴力や虐待があった場合、過度な宗教活動があった場合、性的不能・性的異常がある場合には、婚姻を継続しがい重大な事由にあたる可能性があります。

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