離婚訴訟 [りこんそしょう]
相手方が離婚に応じない場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して離婚をめざすことになりますが、家庭裁判所において離婚理由が認められるかを審理する手続を離婚訴訟といいます。離婚訴訟をするためには、事前に離婚調停を経ていることが必要です(調停前置主義)。
離婚訴訟において、離婚するという判決をもらうためには、民法が定める5つの離婚理由が必要です。民法が定めている離婚理由は、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄(3)、3年以上の生死不明、(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由であり、5つの離婚理由が認められなければ、相手方が離婚に応じない限り離婚することはできません。
裁判所に離婚理由があると認めてもらう必要がありますので、離婚理由が存在することを裏付ける証拠等を提出する必要があります。そして、裁判所は、離婚理由があると判断した場合には、離婚する旨の判決を出すことになります。
離婚訴訟でも、審理をしていくうちに、夫婦の間で話し合いがまとまれば、判決ではなく和解で手続が終わるケースもあります。