公正証書遺言[こうせいしょうしょいごん] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。 遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えることや2人(以上)の証人、公証人の手数料などが必要になります。病気等の事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。 なお、具体的な内容については、あらかじめ準備しておく必要があります。