契約財産制 [けいやくざいさんせい]
婚姻前から所有している財産が夫・妻どちらの所有(もしくは夫婦の共有)とするか、婚姻中に夫婦で取得した財産を夫・妻どちらの所有(または夫婦共有)とするか、婚姻生活の費用をどちらがどれだけ負担するのか等の夫婦の財産関係について契約で定めることができる制度ですが、実際はほとんど利用されていません。
この夫婦財産契約は、婚姻届出前に締結しなければならず、婚姻後に夫婦財産契約を締結しても、無効となってしまいます(民法755条)。また、婚姻前に夫婦財産契約を締結していていも、婚姻届出前までに夫婦財産契約を締結したことを登記しなければ、夫婦の相続人や第三者に対して夫婦財産契約の内容を主張することができません(民法756条)。さらに、原則として婚姻届出後に契約の内容を変更することができません(民法567条1項)。