履行命令 [りこうめいれい]
家庭裁判所で決められた金銭債務(養育費など)の支払いを相手方が履行しない場合に、裁判所が相当の期間を定めて、相手方に期間内に履行を命じる制度です。
裁判所が相手の支払い状況を調査した上で、支払いをするよう勧告する履行勧告という制度もありますが、あくまで勧告にとどまり、強制力はありません。
そこで、別途履行命令制度が設けられたのです。履行命令に対し、相手が正当な理由なく履行命令に従わない場合、家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払が命じられる場合があります。家庭裁判所は、この履行命令を出す前に必ず相手方の意見を聞くことになっていますが、相手が呼び出しに応じない場合は申立どおりの命令が出る場合があります。
ただし過料が10万円以下ですので、相手によっては履行勧告や履行命令を出しても義務を履行しない可能性があります。その場合は強制執行の方法によるしかありません。