過失割合[かしつわりあい] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 加害者と被害者の不注意(過失)の度合いを割合で表したものを言います。 例えば、加害者の過失が70%、被害者の過失が30%とされる場合、過失割合7:3と言い、被害者に生じた損害の額が1000万円であれば、加害者は700万円を賠償することになります。