運行供用者[うんこうきょうようしゃ] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 自動車を事実上支配し、または自動車の運行によって利益を得る者として、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、人身傷害に関して損害賠償責任を負うとされている者を言います。 自動車の所有者はもちろん、所有者から借りている者、レンタカーの営業主も運行供用者にあたるとされています。