運行供用者[うんこうきょうようしゃ]

自動車を事実上支配し、または自動車の運行によって利益を得る者として、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、人身傷害に関して損害賠償責任を負うとされている者を言います。 自動車の所有者はもちろん、所有者から借りている者、レンタカーの営業主も運行供用者にあたるとされています。

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