遺留分減殺請求[いりゅうぶんげんさいせいきゅう]
法定相続人のうち一定の者には、遺言によっても侵すことのできない相続財産のうちの一定割合を承継される権利が法律上保障されており、この割合(取得分)を遺留分といいます。遺留分は、遺言によっても侵すことができず、遺留分を侵されている場合には、侵害している者に対して、権利を取り戻すことを求めることができます。なお、遺留分の請求は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、することができなくなるという期間の制限があります。