遺産分割調停[いさんぶんかつちょうてい] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 家庭裁判所において、調停委員を介して、相続人全員が話し合いを行う手続きです。 相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てます。 調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出してもらい、遺産の範囲や評価額などの事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案の提示や解決のために必要な助言を行いうなどして合意を目指すことになります。