遺言執行者[いごんしっこうしゃ] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言により指定することができます。遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、申立てにより、家庭裁判所が、遺言執行者を選任することになります。