悪意の遺棄 [あくいのいき] 投稿日2013年10月3日(更新日2013年10月3日) 正当な理由がないのに、夫婦間の同居義務や協力義務、扶助義務をせずに、配偶者を放っておくことで、法律上の離婚原因とされています。例えば、一方的に自宅を去り、妻や子の面倒を見ないことなどが該当すると考えられます。