悪意の遺棄 [あくいのいき]

正当な理由がないのに、夫婦間の同居義務協力義務扶助義務をせずに、配偶者を放っておくことで、法律上の離婚原因とされています。例えば、一方的に自宅を去り、妻や子の面倒を見ないことなどが該当すると考えられます。

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