契約書
1 ご相談内容
このような場合は、ぜひご相談ください。
- 新たな取引先との取引にあたり、契約書を取り交わしたい。
- 契約書の案を取引先から提示されたが、内容として不利でないかなどよく分からない。
- 取引先とトラブルがあるが、契約内容から、何か相手方に請求などができないか。
- 取引先に提案するために契約書を作成してみたが、何か不足な点などはないか。
2 契約書を作成する意義
契約とは、当事者間における権利と義務に関する合意です。
合意は、複数の意思表示の合致(申込と承諾)によって成立します。そのような合意(契約)は、一定のものを除き、口頭でも成立しますが、合意内容を明確にする(言い間違い、聞き間違い、誤解などを防ぐ)ためにも、合意内容を示す証拠とするため(言った言わないの問題や記憶の減退を防ぐ)にも、「契約書」にすることが望ましいです。
取引社会においては、様々な取引形態が存在し、取引関係者のニーズも多岐にわたります。法律に定められた内容だけでは多様なニーズに柔軟に対応できず、当該取引に応じた特別の合意(特約)を取り交わす必要もあります。
取引には、リスクがつきものです。予測されるリスクを検証し、そのリスクに対する手当て(リスク回避、低減化、リスクの分散など)を検討した上で、契約内容にあらかじめ盛り込むことで取引を円滑に合理的に行うことを可能にします。
3 埼玉第一を利用するメリット
契約書は、既に述べたように、後のトラブルを防止するために権利関係を明確にすること、取引当事者のニーズに対応し、かつリスクやトラブルを予測し、回避するための方策をとることなどに意義があります。
契約トラブルの処理を経験し、多種多様な契約書を見ている弁護士でなければ、本来備えておくべき条項やどのようなリスクが予想されるかなどの具体的な検証は難しいものです。
そこで、重要な契約書の作成やチェックは、経験のある弁護士に依頼をすべきです。
埼玉第一は、中小企業から一部上場企業までの数多くの顧問企業や依頼者様からの相談等において、様々な契約書の作成、チェックを行っております。その業種も不動産、建築、小売、サービスなど多様であり、契約内容も売買、賃貸借、請負、フランチャイズ、秘密保持等々多岐にわたります。契約書について、お悩みの際は、ぜひご相談ください。
弁護士インタビュー(契約書)
4 費用
費用ページをご覧ください。
5 Q&A
契約書の表題はどのように決めればいいですか?
表題によって契約書の効力が異なることは無いので、どのようなものでも構いません。例えば、「○○契約書」「覚書」「合意書」といった違いで契約の効力に影響が出ることはないので、あまり神経質になることはありません。また、契約書に表題が記載されていなくても、合意事項(内容)が記載されていれば契約書として有効に成立します。
利息、遅延損害金はどの程度で設定すればよいのでしょうか?
金銭消費貸借契約(貸金)では、以下のとおり、利息制限法により上限が定められています。また、余りに高利な場合は、暴利行為として無効とされる場合があります。
利息 | |
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元本が10万円未満 | 年20% |
元本が10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本が100万円以上 | 年15% |
遅延損害金 | |
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元本が10万円未満 | 年29.2% |
元本が10万円以上100万円未満 | 年26.28% |
元本が100万円以上 | 年21.9% |
上限利息を超える利息を定めた場合は、その超えた部分は無効となり、元本に充当されることになります。
裁判管轄とは何ですか?
法的紛争が生じた際に、どこの裁判所で争うか(どこの裁判所に訴訟提起するか)を定めるものです。争う裁判所が遠隔地にあるというだけで、出廷のための交通費や弁護士の日当などの費用が多くかかるなど不利になるので、注意が必要です。
契約書を作成しておけば、契約違反があった場合に即座に法的な処置をとることができるのですか?
契約書の存在のみで、強制的に履行を求める措置(強制執行)を行うことはできません。強制執行を行うためには、契約違反などの紛争が生じた場合には、訴訟などの裁判手続をとり、判決等を得る必要があります。しかし、契約書を作成しておけば、それが重要な「証拠」となり、裁判を有利に進めることができますし、訴訟までせずに交渉によって解決しやすくなるというメリットもあります。ただし、「公正証書」によって契約書を作成した場合、契約違反があれば即時強制執行等の手続をとることができるようにすることが可能です。
公正証書とはどのようなものですか?
公証センター(公証役場)という公の機関で公証人が作成する書類であり、私人が作成した書類よりも高い証明力が認められ、公正証書に基づき強制執行を可能とする効果も持ちうる文書です。
債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載(強制執行認諾文言)されている公正証書は、金銭の一定額の支払い、又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とするものについては、執行力が認められ、裁判によって判決等を得なくても、強制執行をすることができます。