弁護士インタビュー(交通事故)
交通事故の被害に逢われた場合、保険会社との交渉は、交渉に慣れていない一般の方にとっては非常に重荷だとお聞きします。この点だけとっても交渉のプロである弁護士に依頼するメリットは大きいと思うのですが、いかがでしょうか。
はい、保険会社の担当者の中にはもちろん、被害者の方に親身になってくれる方もいらっしゃいますが、どうしても多くの案件を担当して余裕がないためか、使い慣れた専門用語を並べ立て、治療の打ち切りなどを求めてくるということもあります。
そのため、弁護士を「盾」代わりに依頼するということは必ずメリットがあるといえます。
この点、「盾」代わりに弁護士を依頼するのがいいとしても費用が心配という方もいらっしゃるかと思いますが、交通事故の場合、ご契約の保険で弁護士費用がまかなえる特約がついていることもありますので、まずはご契約の保険会社の方に弁護士費用特約が使えるかどうか確認してみて下さい。なお、弁護士費用特約を利用したとしても保険の等級は維持されます。
交渉の負担から逃れられる点以外にも、弁護士が介入することによって保険金の額も大きく変わることがあるのでしょうか。
はい、これは大きく変わることが殆どであるといえます。
保険会社の賠償金の提示金額は、保険会社の基準によるものであるのに対し、弁護士はこれまでの裁判例の蓄積によって確立された基準、これをまとめて刊行された本の表紙が赤色であったため「赤本基準」といい、これにより賠償金額を積算するのですが、後者の赤本基準の方が圧倒的に賠償金額が高く設定されているのです。特に慰謝料額などでは数百万の違いが生じることも多く、長期に入通院された、後遺症が残ってしまった等という場合には必ず弁護士に相談することをお勧め致します。
セカンドオピニオンも可能とのことですが、法律事務所の交通事故のホームページを拝見すると非常に詳しい内容が書かれていますので、業務的には専門的な知識を必要とし、そのため弁護士によって見通しが変わってくるということもあるのでしょうか。
例えば、過失相殺の○対○という基準ですが、これも裁判例の蓄積によって確立された基準によってあてはめていきますので、弁護士によって判断に違いがないように一見すると思われがちです。しかし、交差点の形状による修正、スピード、見通しの良し悪しその他過失要素の修正などの判断はやはり弁護士ごとに見立てが違うということも少なからずありますし、後遺障害の認定では医学的な観点、過去の経験の有無などにより判断が異なってくるということもあります。
また、専門のホームページを作成している弁護士事務所であっても、実は所属弁護士において交通事故の経験が殆どない、行政書士にアウトソーシングしている事務所なども実在しているのも事実であって、不幸にもそういった事務所に依頼してしまった場合には、すぐに他の事務所に相談されることをおすすめいたします。
最後にこのホームページを見て、交通事故問題について御事務所に相談しようと思っている方に一言ご挨拶お願いします。
現在、当事務所所属弁護士が担当している交通事故の案件数は30件を超えております。物損事故から、後遺障害等級を争っているもの、過失相殺率を争っているもの、道路ではなく店舗等の施設内での事故等々、様々ですが、特に、当事務所では、単に過去の裁判例の蓄積に基づく基準、赤本基準を機械的にあてはめるだけではなく、本当にそれでよいのか裁判所の判断において修正する可能性はないのか、基準を絶対化することのないよう心がけております。
赤本基準も過去の裁判例の蓄積によって形成されたものであり、今後の裁判例により修正され得るものです。そういった観点から「本当にご相談者様の案件はこの基準のあてはめでよいのか。」という疑問を持ち続けるという姿勢で法律相談に臨んでおります。
インタビュー:問題解決できるホームページ(http://www.1980.jp/)