弁護士インタビュー(契約書)

契約書の不備でトラブルに巻き込まれるケースというのは多いのでしょうか。

はい、特に多いのは、賃貸借契約書における原状回復義務関係、また、契約解消時の約定、例えば違約金の設定といった項目について、そもそも、条項自体が有効か無効か、有効であるとしてもその解釈が問題となることは多々あります。

また、知的財産権関係の契約では、販売権、商品の品質管理関係などの条件などでそもそも取り決めがなかったり、曖昧なまま契約を締結したりすることにより事後トラブルになることは珍しくありません。

業種や契約の種類などによって、各々の弁護士事務所が持つ強い分野などもあるのなのでしょうか。

はい、やはり、契約書のチェックというのは、経験がものをいう分野なので、各弁護士により力量の違いが如実に出ます。要するに契約書のチェックというのは、事後の紛争を予期して、これを予防することができるかどうかが問われるわけですから、この契約内容であると事後紛争が生じるのではないかと予測することができるかできないかがポイントでして、その予測能力というのはその紛争を数多く経験している、つまり、臨床経験が豊富な弁護士ではなし得ないのではないでしょうか。

この点、当事務所では、特に不動産賃貸の分野、それも居住用というより店舗用、さらにはロードサイドなどでみられるオーダーメイド賃貸関係の分野については、臨床経験が豊富です。

そういった意味では、多店舗展開している業種の皆様のご要望には多く答えることができるのではないかと思います。

御事務所が契約書作成に関わる場合どのような関わり方が多いのでしょうか。契約書のチェックというかたちが多いのでしょうか。

やはり0ベースからの作成というよりは、チェック確認ということの方が圧倒的に多いといえます。まずは、取引の実態を把握されている顧問先の会社様に契約書を作成していただき、その契約条項の目的・趣旨をヒアリングしながら、その目的・趣旨を実現するには、このような文言に修正すべきであるとか、ただし書きを追加すべきであるとか、より実践的なアドバイスをさせていただいている次第です。

最後にこのホームページを見て、契約書について御事務所に相談しようと思っている方に一言ご挨拶お願いします。

まずは、新規の契約をする場合には、いつでもご気軽にご相談をいただければと思います。

また、契約中の案件でも、あらためて契約書のチェックが必要となることは多々あります。例えば、ある契約書の雛型を使い続け、それで問題がないとなると「これでOK」と認識してしまっていることも多いのですが、実は、問題となる条項がそのまま放置されているということもあります。特に契約というのは、企業間の力関係で決まる部分もあり、契約締結後、力関係がかなり変容しているにもかかわらず、そのままになっている場合には、契約条項の修正等が必要となることもあります。

新規の契約をする場合はもちろん、契約済みの契約書についても、是非、積極的に弁護士の意見を求めることをご検討下さい。

インタビュー:問題解決できるホームページ(http://www.1980.jp/)

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