遺産相続
1 ご相談内容
遺産や相続について、次のような、お悩みごと、お困りごとはありませんか。
- 相続人間で意見が異なり、遺産分割の話し合いが進まない。
- 相続財産の分け方はどのようにすればよいのか分からない。
- 他の相続人から、実印を押してくれ、印鑑証明書を出してくれと言われている。
- 生前に多額の財産を譲り受けている相続人がいる。
- 相続されないままの不動産が残ってしまっていた。
- 相続人や遺産がどれだけあるか分からない。
- 他の相続人に弁護士や税理士がついている。
- 裁判所から遺産分割調停の呼び出し状が届いた。
- 親族の1人が遺産を独り占めしてしまっている。
- 妻や子に財産を残したい。
- 遺言を書こうと考えている。
- 残された遺言の内容に疑問がある。
- 亡くなった親に多額の借金があった。
など、お困りの際には、ぜひ埼玉第一法律事務所にご相談ください。
2 埼玉第一にご依頼されるメリット
ぜひ埼玉第一のご利用をご検討ください。
(1)経験のある弁護士が迅速かつ親身に対応します。
埼玉第一の弁護士は、いずれもこれまでに数多くの遺産分割事件を手がけており、税理士、司法書士、宅建業者などから多数の法律相談も受けております。
特に、相続人の存在が判然としない場合、相続人が数十人にも上る場合、遺産である不動産が多岐にわたりその処理方法が難航する場合など、比較的複雑な遺産分割事件に携わるなどして実績を残しています。
また、相続問題は、親族間の複雑な人間関係や感情的な部分も背景事情にあることから、親身になってお客様のご意見や事実関係について耳を傾けるようにしています。
そして、法的な見通しやメリット・デメリットについて、できる限り明確かつ丁寧に説明をし、お客様からのご質問やご要望については、弁護士が直接、迅速に対応します。
(2)揉めた場合には、弁護士による対応が必要です。
遺産相続の問題は、相続人間の感情的なもつれなども影響し、スムーズに話し合いがまとまるとは限りません。
そうすると、交渉や裁判手続き(調停・審判)の利用を検討せざるを得ず、そのような場合は、弁護士でなければ、お客様に代わって手続きをとることはできません。弁護士以外の専門家(税理士、司法書士や行政書士など)が代理人として交渉や裁判を行うことはできないのです。
遺産相続問題については、紛争化するケースが多いのが現実です。どうせ揉めるのであれば、できるだけ早めに弁護士に相談の上で、早めに手をうつ方が良いのです。例えば、遺留分のように時効で消滅してしまうようなものもありますので、早めに着手することをお勧めします。
(3)税務、登記などの問題にも対応します。
遺産相続の問題は、相続税などの税務の問題や不動産の登記移転等の登記手続きの問題など、法務以外の問題も生じます。
埼玉第一では、各弁護士がそのような問題に配慮することはもちろん、税理士や司法書士との綿密なネットワークがありますので、税や登記の専門家の協力も得ながら、事案の解決を行うことができます。
(4)「トラブルにならないようにしたい」というニーズにも対応します。
トラブルが起きてからではなく、トラブルにならないようにするためにはどうしたらよいのかというお客様もいらっしゃるかと思います。
亡くなった後の遺産分割の問題だけでなく、これから遺言を残そうという方や財産管理(後見人選任など)にお悩みの方などについても、対応します。
例えば、遺言を残すにしても、ただ闇雲に遺言書を作成しても、後に紛争の火種を残すだけであり、遺言の効力自体が認められない場合もあります。揉めないようにするための遺言を作成するにはどのような点に配慮すべきかについては、紛争事例に数多く直面した経験があり、法的知識の豊富な弁護士でなければ対応は困難です。
また、埼玉第一は、公正証書遺言を作成する公証センター(公証役場)のほど近くにあり、公正証書遺言作成に関するご相談も積極的に受け付けております。
弁護士インタビュー(遺産相続)
3 まずはお気軽にご相談ください。
(1)早めのご相談を
相続問題は、誰にでも起こりうるものであり、生じうる問題点も複雑な人間関係や遺産の内容などによって千差万別です。
そのような複雑で多様な問題点に対応するためには、できるだけ早めに専門家である弁護士にご相談いただき、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。
例えて言うならば、紛争の火が燃え上がってから消火するよりも煙がたった段階で対処する方が被害は小さく済み、絡まった糸をほぐすにも固まるほどに絡まる前に冷静に対処する方がほぐしやすいということです。
(2)セカンドオピニオンとして
また、多様な問題故に、弁護士によっても対応方法がそれぞれ異なる場合もあります。
既に相談をしている、依頼をしている弁護士がいるという場合であっても、セカンドオピニオンとして、気軽にご相談いただくことも、もちろん構いません。異なる医師に診察してもらうということは、もはや常識的なことであり、弁護士でも同様だと思います。
4 弁護士費用
費用ページをご覧ください。
5 Q&A
遺産相続に期限はあるのでしょうか?
遺産相続手続については、特に期限はありません。但し、そのまま放置すると相続人が亡くなり、次の世代が新たに相続人となって協議しなければならない相続人が膨大になることもありますので、早めに協議することが望ましいです。また、相続税を納付する必要がある場合には、納付期限(亡くなられてから10ヶ月以内)があります。
寄与分とは何ですか?
寄与分とは、相続人の方が亡くなられた方の生前に遺産の形成等に特別の貢献をした場合、他の相続人より多く遺産をもらうことができるという制度です。単に同居しているというようなものでは該当しません。
特別受益とは何ですか?
特別受益は、相続人が被相続人から被相続人の生前に財産を譲り受けていたような場合、相続人間の不公平が生じるので、それを遺産の前渡しとみて清算する制度です。 住宅購入資金の援助や学資などで生前に金銭贈与をした場合などが典型的な例として問題になります。
借金も相続の対象になりますか?
借金も相続の対象になります。借金についても法定相続分にしたがって負担することになります。そのため、負担を免れる方法として、相続放棄や限定承認という制度があります。
父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
遺言について 検認手続が必要です。被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続を行います。遺言内容を確実に実現するために、遺言執行者の定めがあればその者が、無ければ遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
遺言書が発見されたのですが、遺言の内容と異なる遺産分割をすることは可能ですか?
相続人全員で、遺言内容と異なる内容の遺産分割協議を行うということは可能です。
複数の遺言が発見されました。どの遺言に従えばよいのでしょうか?
複数の遺言が存在する場合、基本的には、日付が最新のものが優先します。公正証書と自筆証書とで優先関係はありません。
但し、複数の遺言のうち、一部に遺言が有効に成立するための要件を欠き、結局、有効な遺言は1つしかなかったということもありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。