交通事故

1 ご相談内容

交通事故は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。次のようなお悩みはありませんか。

  • 交通事故にあったが、相手方にどのような損害賠償を請求できるのだろうか。
  • 後遺障害が残りそうだが、どのような手続きが必要なのだろうか。
  • 被害者請求ってどういうもの。
  • 通院だけでも苦しいのに、保険会社と交渉するのは面倒。
  • 相手方保険会社から示談提案があったが、妥当なのか分からない。
  • 相手方と過失割合でもめている。
  • 事故を起こしてしまい、起訴され、刑事裁判を受けることになった。

このような問題がある場合は、ぜひご相談ください。

2 埼玉第一にご依頼されるメリット

ぜひ埼玉第一のご利用をご検討ください

(1)交渉、訴訟、後遺障害等級認定の経験を蓄積した弁護士が責任をもって対応します。

交通事故紛争は、訴訟(裁判)になることも多く、また保険や医学的知識も要する専門性の高い分野です。

そのため、示談交渉や訴訟活動といった法律事件を行うことができない行政書士はもちろん、交通事故案件の経験のない弁護士では対応が困難です。

埼玉第一では、これまで交通事故の交渉や訴訟を多数経験している弁護士で構成しており、質の高いサービスを提供することができます。

(2)事故直後からの相談、セカンドオピニオンとしても対応します。

交通事故においては、後の賠償請求を見据え、早めに証拠関係を準備することも必要です。特に、後遺障害が見込まれるような場合は、受けるべき検査内容や医師にどのような点を診てほしいかなどの注意点もあります。

したがって、事故直後のできる限り早期の段階で相談をしていただくことをお奨めしており、埼玉第一では、そのような段階での相談も積極的に受け付けております。

また、医療の世界ではセカンドオピニオンというのは常識的になっていますが、弁護士の世界でも同様に、弁護士によって事件の対応方法や見通しなどが異なることもあります。既に相談している弁護士がいるというような場合に、セカンドオピニオンとしてご相談いただいても、埼玉第一は、対応致します。

(3)保険会社との煩わしい対応から解放し、事件処理の経過や見通しについて、丁寧に説明を尽くします。

交通事故被害にあった方々は、通院の手間や体の不調など苦しい事態に直面します。

そのような状況で、保険会社とも交渉を行うということは、二次被害とも言いうるほど煩わしい限りです。保険会社から専門的言葉や基準で話をされても、理解できずに諦めてしまったり、丸め込まれてしまう方が多いかと思います。

埼玉第一にご依頼いただければ、そのような煩わしさから解放し、専門的で難しい話や見通しについても、可能な限り分かりやすく丁寧に説明させていただきます。

そして、理解を共通にしながら、ご依頼者様の補償を最大限にできるよう、保険会社の基準でなく、裁判所の基準に則って手続きを進めます。

弁護士インタビュー(交通事故)
・・・(略)弁護士はこれまでの裁判例の蓄積によって確立された基準・・・(略)赤本基準の方が圧倒的に賠償金額が高く設定されているのです。特に慰謝料額などでは数百万の違いが生じることも多く、長期に入通院された、後遺症が残ってしまった等という場合には必ず弁護士に相談することをお勧め致します。インタビューの続きはこちら

3 弁護士費用

任意保険に加入している場合、弁護士費用補償特約があるか否かをご確認下さい。

弁護士費用補償特約がある場合、法律相談料や弁護士に依頼した際に必要な着手金・酬金などの弁護士費用を保険会社から保険金として支払われ、ご依頼者様が弁護士に直接お支払いいただくことなく、弁護士に事件処理を依頼することが可能です。

弁護士費用特約がない場合には、ご相談後にお見積書を作成・提示させていただきます。

4 Q&A

交通事故の被害者は、どのような請求ができますか。

交通事故被害者は、主に、次のような損害について、賠償金を請求することができます。

  1. 治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費等
  2. 休業損害(会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額など)
  3. 入通院慰謝料(ケガをして、病院に入通院したことで受けた精神的苦痛を賠償するもの)
  4. 逸失利益(交通事故がなければ、将来得られたであろう収入等の利益)
  5. 後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛を賠償するもの)
  6. 物損(乗っていた車の修理費など)

交通事故の被害者は、誰に対して、損害賠償を請求できるのですか。

請求の相手方は、加害者(運転者)が基本です。ただ、運転者が勤務中の事故である場合は、その勤務先(使用者)への請求が可能な場合があり、車の保有者(運行供用者)に対する請求が可能な場合もあります。

後遺障害等級はどのように認定されるのですか。

後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後の治療によっても症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態(症状固定)となってしまう状態であり、その後の労働能力の喪失を伴うものです。後遺障害には、その状況によって1~14級までの等級があります。

等級認定は、通院をしている病院の医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。後遺障害の認定では、医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります)。認定を行う方法については、任意保険会社を通じて手続きを行う事前認定と被害者が直接手続きを行う被害者請求があります。

過失相殺、過失割合というのは、どのようなものですか。

過失相殺とは、交通事故の発生について被害者側にも過失(不注意)がある場合、この被害者側の過失分を評価して、損害額から差し引く(一定割合を減額する)ことです。

過失割合は、交通事故における当事者双方の過失(不注意)の割合ですが、これは事故の具体的態様ごとに細かく決められます。例えば、四輪車対四輪車、四輪車対歩行者などの事故当事者ごとの分類や対向車同士の事故、交差点における事故、信号機のない交差点での事故など道路状況ごとの分類、速度超過、左右不注視、各種交通法規違反の有無などの運行態様の分析から、具体的に決められます。

事故態様ごとに、実務上一定の目安とされるものはありますが(基本過失割合とその修正要素をまとめた書籍もあります。)、当事者に争いがあれば、最終的には訴訟(裁判)で裁判所が証拠に基づき認定します。

弁護士費用特約とはどのようなものですか。

自動車事故などに関する損害賠償請求のために要した法律相談費用や弁護士費用などが保険金として支払われるとする保険契約です。法律相談料で上限10万円、弁護士費用で上限300万円が一般的です。

事故に遭ったときに乗車していた別人名義の自動車の任意保険や、自動車保険以外でも家族の加入している火災保険に弁護士費用特約がついていることがありえますので、保険会社に電話等でご確認いただくことをおすすめします。

交通事故紛争の解決方法としては、どのようなものがありますか。

(1)相手方(保険会社)と任意の話合いで解決する示談交渉、(2)裁判所で話合いを行う民事調停、(3)交通事故紛争処理センターでの和解あっせん手続き、(4)裁判(訴訟)などがあります。

(1)の交渉で決着すれば比較的解決は早いですが、保険会社には保険会社の基準がありますので、提案に容易に応じないこともあります。事故の態様(過失割合)や後遺症等級等の争いもなく、損害額の争いが中心の場合は、(3)の紛争処理センターの手続きが比較的ローコストで早期解決を図ることができる印象があります。この手続きは、斡旋委員(弁護士)を介して、基本的には裁判基準に従って和解斡旋をすることが多く、保険会社も和解に応じることが多いです。逆に、事故態様や後遺症に関して争いがある場合は、(4)の訴訟になるケースが多いです。

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