夫婦・離婚問題/男女問題
1 離婚問題についてのご相談
- 離婚に応じてくれないのですが、どうすれば離婚できるのでしょうか
- 結婚後に購入した自宅やこれまで貯めてきた預貯金を公平に分けてもらいたい
- きちんと慰謝料を支払ってもらいたい
- 正当な金額の養育費を支払ってもらいたい
- 年金分割をしてもらいたい
- 親権をどちらが取るかで揉めている
離婚に伴う問題は実に多様です。
離婚は、人生における非常に大きな問題であり、離婚することだけでなく、今後の生活のこと、子供のこと、財産分与のことなど、多くの問題を同時に考えなければなりません。
また、(1)離婚することが頭に思い浮かんだ段階、(2)離婚を決意して、協議を始めようと考えている段階、(3)とりあえず離婚届けを提出したものの、今後、慰謝料、財産分与などについて協議しようという段階、それぞれの段階に応じて、さらに、相手方の対応(予想される対応)までも踏まえて、今後の進め方を考えていかなければなりません。
今後進んでいくべき「道標」を見つけるためにも、まずは、豊富な法的知識を有し、多数の経験と実績を有する当事務所の弁護士にご相談下さい、
当事務所では、まずは、丁寧にお話しを伺って、法的のアドバイスを中心とするカウンセリングを行います。
そして、ご相談者様のお気持ちを「第一」に考えて、今後どのように進めていくのが良いのかを一緒に考えて、まずは「道標」を示します。
2 男女問題についてのご相談
- 夫又は妻の不倫相手に慰謝料を請求したい。
- 不倫の証拠としてどのようなものがあれば良いのでしょうか。
- 不倫相手の夫又は妻に不倫が発覚してしまい、慰謝料請求の内容証明郵便が届いてしまった。
- 正当な理由もなく一方的に婚約を破棄されてしまったので、これまでにかかった費用についての損害賠償請求、慰謝料請求をしたい。
- これまで内縁関係を続けてきたのに、一方的に関係を破棄されてしまったので、慰謝料を請求したい。
- 交際相手との間に子供ができたのですが、結婚はしないし、認知もしないと言われてしまったが、認知をしてもらい、養育費も支払ってもらいたい。
- 交際相手が妊娠中絶したのですが、高額の慰謝料を請求されています。
男女問題は、感情が複雑に絡み合うため、当事者間での話し合いによる解決が難しいケースが多いです。また、家族に知られなくないなどの事情から、可能な限り内密にして、そして、迅速に解決する必要性が高いケースも多くあります。
慰謝料請求事件を中心として、これまで相当数の男女問題の案件を解決してきた男女問題に強い当事務所の弁護士にご相談下さい。
3 埼玉第一法律事務所の特徴
離婚問題・男女問題についてお悩みのお客様は、いくつかの法律事務所のホームページをご覧になり、また、実際に法律相談をご利用になるかと思いますが、弁護士に相談してみたものの、本当にそのアドバイス通りで良いのだろうか、依頼してしまって良いのだろうかと不安に思うことがあるかと思います。
最終的には、お客様ご自身で、依頼する弁護士に人生の大きな問題を任せることができるかどうか、心から信頼することができるかどうかをご判断いただくしかありませんが、そのためにも、是非とも、いくつかの法律事務所の法律相談をご利用いただきたいと考えております。
埼玉第一法律事務所では、離婚問題・男女問題を専門として特に力を入れており、下記の特徴を有しております。
是非一度ご相談いただき、お客様に「違い」を感じていただきたいと考えております。
(1)どこよりも迅速かつ緻密な法的サービスを提供するよう努めます
当事務所が特にこだわっていることは、当事務所の理念でもあります「迅速かつ緻密な法的サービス」をお客様に提供するということです。
当事務所では、弁護士がダイレクトに対応致しますので、弁護士に対する不満としてよく耳にする「事務所に連絡しても弁護士が不在にしていて、なかなか連絡が取れない。」などということはありません。
また、お客様のご都合を最優先に考えて、法律相談のみならず、ご依頼いただいた後のお打合せについても、可能な限りお客様の都合に合わせて、夜間・土日も対応させていただいておりますし、電話、メール、Skypeなども活用して、緻密かつ迅速な法的サービスを提供することができるよう努めております。
(2)お客様のために徹底的に戦います
お客様が弁護士にご依頼いただく一番の目的は何であるかを考えたとき、離婚に伴う問題を法的に解決し、お客様の権利を実現することにあると考えます。
丁寧にお話しを伺ってお気持ちを理解することは当然ですが、ご依頼いただいた以上は、最終的に権利・利益を実現することができたかどうかという結果が求められると考えています。
そのためにも、労を惜しむことなく徹底的に戦うことをお約束します。
(3)協議段階からサポートして、早期解決に努めます
離婚の問題については、通常は、当事者間での協議(話し合い)、調停、訴訟手続きと進んでいきます。お客様の精神的・経済的なご負担を少なくするためにも、可能な限り協議離婚での解決を図るべきと考えています。
また、長期化するのを避けるためにも、また、当事者間の感情的な話し合いを避けて、冷静に手続きを進めていくためにも、協議段階から弁護士にご依頼いただくことが望ましいと考えています。
協議段階からご依頼いただきやすい料金体系となっておりますので、是非とも協議段階からご依頼いただき、早期解決を実現していただければと思います。
(4)シンプルな料金体系
お客様にとって分かりやすいシンプルな料金体系になっております。
また、ご依頼いただくに際して、お見積書、委任契約書を作成させていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。ご依頼いただく際には、問題解決までの見通し、手続きの流れ等についても丁寧に説明させていただきます。
(5)不動産問題に強い
当事務所の弁護士は、破産管財人として不動産の売却等の処理を行うなど、相当数の経験と実績を有しており、また、多数の不動産業者とのネットワークを有しております。
また、宅地建物取引主任者、司法書士の資格を有している弁護士もおり、不動産問題を得意としております。
財産分与の対象財産として不動産がある場合には、是非とも、お任せください。
(6)ワンストップサービスの提供
離婚に伴って、税金、不動産登記、年金の問題が生じることが少なくありません。
当事務所では、パートナーを組んでいる複数の他の士業(税理士、司法書士、社会保険労務士)、不動産業者等をご紹介させていただき、当事務所を通して、ご相談・ご依頼いただくことが可能ですので、一括で問題を解決することができる体制を整えております。
また、ご希望に応じて、証拠確保のための調査会社やお気持ちの面でサポートすることのできる離婚カウンセラー、医師についてもご紹介させていただきます。
4 費用
費用ページをご覧ください。
5 Q&A
離婚するためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
まずは、当事者間での協議(話し合い)を行い、それによって離婚できない場合には、家庭裁判所での離婚の調停の手続き、訴訟の手続きをすることになります。なお、離婚訴訟を提起する前に、必ず離婚調停を行うことが必要とされており(調停前置主義)、調停での話合いがまとまらない場合に、調停不成立として手続きが終わり、その後に、離婚訴訟を起こすことになります。
協議離婚とはどのようなものなのでしょうか。
裁判所を通さずに、当事者間での協議(話し合い)によって離婚する方法です。
当事者間で離婚届を作成し、市役所、区役所等に提出することにより離婚が成立します。
離婚届を作成するに際して、子どもがいる場合には、夫婦のどちらが親権者になるかを決めておく必要がありますが、それ以外の慰謝料、養育費、財産分与などのお金の問題について記載する欄はありませんので、合意した内容についてはきちんと公正証書にしておくべきです。それを公正証書にしておけば、相手が約束を守らなかったときに、給料等の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能となります
離婚の調停とはどのようなものなのでしょうか。
夫婦間における離婚の協議(話し合い)がまとまらないときには、裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
調停とは、裁判所において、調停委員を交えて話合いを行うもので、通常は、男女1名ずつの調停委員が、調停を申し立てた側(申立人)と調停を申し立てられた側(相手方)から、交互に話を聞いて話合いを進めていきます。
なお、控室(待合室)は、別に分けられていることから、互いに顔を合わせることなく行うことができます。
通常は、月1回程度のペースで、1回当たり2時間程度で行われ、話し合いがまとまるまで、又は、話し合いではまとまらないと認められるときまで、数回~6回程度行われることが多いです。
調停では、離婚をするかどうか、慰謝料、養育費、財産分与、面会交流、親権者、離婚あるいは別居解消までの間の生活費(婚姻費用)などについての話合いが行われますが、あくまでも話合いの場ですので、合意できない場合には何も決めることはできず、不成立となって終了することになります。
調停で合意できた場合にはどうなるのでしょうか。
合意した内容で調停調書というものが作成されます。
万一、調停調書で合意した内容を相手が守らない場合(例えば、慰謝料を支払わないなど)、給料の差し押さえなどの強制執行を行うことができますので、強い効力を有するものです。
また、離婚の調停が成立した場合には、その日から10日以内に、調停調書(謄本)を市役所、区役所等に持参して、離婚届を提出することになります。
離婚の調停でまとまらなかった場合はどうなるのでしょうか。
協議離婚もまとまらず、調停でも決着がつかない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして、離婚の判決をもらうことになります。離婚訴訟を起こすには、その前に調停での話し合いを行わなければならず、離婚訴訟から行うことはできません(調停前置主義)。
離婚訴訟では、離婚原因、慰謝料、養育費、財産分与、子どもの親権者をどちらにするか、などに関する自分の主張を訴状という書類に書いて家庭裁判所に提出することになります。その後、それに対する相手からの反論、再反論(準備書面という書類を提出して行います。)をしていくことになります。
また、証拠書類(例えば、相手が異性とラブホテルに入った写真など)も適宜提出することになります。。
これらの書類や証拠により、お互いに意見を出し尽くしたあと、夫婦それぞれに、双方の弁護士や裁判所から質問をする当事者尋問手続きが行われます。
そのうえで、裁判所は判決を出しますが、離婚訴訟の途中で、裁判所を交えて話し合い、話合いがまとまれば和解(裁判上の和解)により決着がつくこともあります。
裁判所の判決が出たらどうなるのでしょうか。
離婚を認める判決が出てそれが確定した場合(判決書が相手方に送達されて2週間以内に控訴がなければ判決が確定します。)、判決が確定したことの証明書と判決書の謄本を取得して、その判決が確定した日から10日以内に市役所、区役所等で離婚届を提出することになります。
また、万一、判決で認められた慰謝料や養育費を相手が払わない場合、給与の差し押さえなどの強制執行を行うことができます。
離婚したいと思ったら、まずは何をすれば良いのでしょうか。
離婚にともなう問題について考えることが必要です。そのうえで、相手に離婚を意思を伝えて、協議を進めていきましょう。
離婚にともなう問題としては、子供の親権、養育費、預貯金・不動産などの財産分与などの問題があります。
何も考えずに離婚の意思を伝えた結果、感情的なやり取りばかりが続き、疲れ果てていらっしゃる方や、離婚届だけは提出したが、何も決めることができていない、という方がいらっしゃいます。
今後生じる問題について考えて、離婚の協議を進めて行く必要がありますが、協議によって決めることができなかった場合には、調停、訴訟の手続きを取らざるをえないのですから、そのことも踏まえて考える必要があります。そのため、離婚することを考えた段階で、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
私は離婚を望んでいるのですが、相手方が応じてくれそうにありません。離婚することはできるのでしょうか。
協議、調停手続きにおいて離婚することは難しいかもしれませんが、民法で決められた離婚の原因があれば、離婚訴訟によって離婚することはできます。その離婚の原因というのは、不貞行為があったこと、悪意で遺棄された(正当な理由もなく夫が別居を始めた場合などです)、生きているか死んでいるかが3年以上分からない、夫が強度の精神病で回復の見込みがない(常に入院が必要な精神病などです)、婚姻を継続し難い重大な事由がある(暴行・過度な賭事・飲酒など以外にも性格の不一致なども含む)になります。そのような原因があることを訴訟手続きの中できちんと整理して主張する必要があります。
財産分与とはどのようなものなのでしょうか。
財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で互いに協力して築いた財産を、離婚のときに分けることをいいます。財産の形成にどの程度寄与したかによって割合を決めるのですが、ほとんどの場合は2分の1の割合で分けることになります。
離婚する際に分けることができれば良いのですが、離婚後に分ける場合には、離婚後2年以内に請求する必要があります。
対象となる財産は、結婚生活の中で互いに協力して築いた財産をのことを意味するため(共有名義となっているものだけでなく、夫婦どちらか一方の名義になっているものも含みます。)、結婚前から各自が所有していた財産は対象外となります。
なお、実際にお金を出したかどうかではありませんので、専業主婦の場合であっても、その貢献があってこそ財産を築くことができたのですから、その夫の給与によって購入した財産も夫婦が協力して築いた財産に含まれることになります。
相手方が浮気をしていた場合には、どのくらいの慰謝料を請求することができるのでしょうか。
浮気をされたこと、それが原因となって離婚しなければならなくなったことによって精神的苦痛を受けた場合には、相手方に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、慰謝料の金額については、おおよその目安はあるものの(50万~300万円)、個々の事案ごとに、婚姻期間、離婚に至るまでの経緯、家庭の事情、相手方の責任の程度や社会的な地位、慰謝料の支払能力の有無、子供の年齢、結婚していた期間などの事情を考慮して決定されますので、その算定は難しいと言わざるを得ません。
どのような場合に婚約したことになるのでしょうか。
婚約とは、婚姻することの約束(合意)ですので、同棲することが必要なわけではなく、また、特別な儀式や書類を必要とするものではなく、合意があれば成立することになります。もっとも、確定的な合意である必要があるため、実際の裁判では、結納、婚約のパーティ、婚約指輪の交換などの外形的な事実がなければ、約束があったことを証明することが困難なケースも多いということができます。
正当な理由もなく、一方的に婚約を破棄した場合の慰謝料はどのくらいになるのでしょうか。
婚約も約束(合意)である以上、契約の一種として、正当な理由もなく一方的に破棄する場合には、生じた損害について賠償する責任が生じます。その損害には、婚約披露のための費用、仲人への礼金、用意した支度金、新居の入居費用、結婚式場の予約金などの物質的な損害と被った精神的な苦痛という精神的な損害があり、実際にどのくらいの金額になるかは事案ごとに異なりますが、高額な事案では300~400万円程度が認められたものあります。なお、3年が経過すると時効により請求することができなくなるため、注意が必要です。
10年間内縁関係を継続してきましたが、一方的に破棄されてしまいました。どのくらいの慰謝料を請求することができるのでしょうか。
婚約破棄の場合と同様に、正当な理由もなく破棄されたということが前提となりますが、生じた損害について賠償する責任が生じます。その金額については、やはり事案ごとに異なるということになりますが、10年間という期間を考慮すると相当程度の金額になる可能性もあります。
正当な理由があるときとは、将来、円満な夫婦関係を送ることができないような事情が生じている場合をいいます(例えば、不貞行為や暴力行為があったなど)。
もっとも、正当が理由があり、不当な破棄にならない場合であっても、財産分与は認められることになります。内縁関係は、婚姻届が提出されていないという点で正式な婚姻と異なるものの、婚姻の場合に準じた法的効果が与えられるべきと考えられ、財産分与の規定も適用されるためです。